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離婚届の書き方と手続きの流れ

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離婚届は、離婚の事実を市区町村に届け出るための書類です。夫婦の話し合いで離婚する「協議離婚」の場合と、調停や裁判を経て離婚する場合とでは、必要な書類や手続きが一部異なります。ここでは離婚届の書き方、届出先、必要書類、届出後に必要な手続きについて解説します。

離婚の種類と離婚届

協議離婚

夫婦の話し合いにより離婚する方法です。離婚届を作成し、市区町村に提出することで成立します。日本の離婚の大半はこの協議離婚です。

調停離婚・裁判離婚など

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判(審判・判決)を経て離婚することになります。この場合も離婚届の提出は必要ですが、調停調書や判決書の謄本を添付し、原則として調停成立日・判決確定日などから10日以内に届出人(申立人)が届け出るルールになっています。

未成年の子がいる場合の親権者の記載

協議離婚をする場合、未成年の子がいるときは、離婚届に親権者を記載しなければ届出は受理されません(民法819条1項)。

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権は、従来の「単独親権」に加えて、父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになりました。協議離婚の場合、父母の話し合いで単独親権か共同親権かを決め、離婚届に記載します。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が単独親権か共同親権かを判断します。

この制度は施行されたばかりで、離婚届の様式や運用が見直されている最中です。子どもがいる場合の親権の定め方については、最新の情報を市区町村の戸籍窓口や家庭裁判所、法務省のウェブサイトで確認することをおすすめします。

証人

協議離婚には証人2名が必要

協議離婚の離婚届には、成年の証人2名の署名が必要です(民法764条が準用する739条2項)。証人は成人であれば親族・友人など誰でもなることができます。押印は2021年9月以降任意化されているため、署名のみでも受理されます。

調停離婚・裁判離婚では証人は不要

家庭裁判所の調停・審判・判決によって離婚が成立する場合は、すでに裁判所の手続きで離婚の意思が確認されているため、離婚届に証人は必要ありません。

届出先

離婚届は、夫または妻の本籍地、または夫か妻どちらかの所在地(住所地)の市区町村役場に提出できます。本籍地以外の市区町村に提出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が必要です。

必要書類

  • 離婚届(証人2名の署名。協議離婚の場合)
  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
  • 届出人の本人確認書類
  • 調停調書謄本・審判書謄本・判決書謄本など(調停離婚・裁判離婚などの場合)
  • 未成年の子がいる場合は親権者に関する記載

離婚届の書き方のポイント

  • 黒色のボールペンなど消えない筆記具で記入する
  • 氏名は戸籍どおりの字体で記入する
  • 未成年の子がいる場合は親権者欄を必ず記入する(記入がないと受理されません)
  • 証人欄は成年の証人本人が自署する(協議離婚の場合)
  • 訂正する場合は二重線を引き、訂正印または届出人の署名で対応する

届出後に必要な手続き

離婚届を提出した後も、状況に応じて次のような手続きが必要になる場合があります。

  • 婚姻中の氏を続けて使う場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚から3か月以内に提出
  • 児童扶養手当・ひとり親家庭向け支援制度の申請(該当する場合)
  • 健康保険の切り替え(扶養を外れる場合など)
  • 年金の種別変更手続き
  • 運転免許証・銀行口座などの氏名・住所変更

よくある質問

Q1. 離婚届を勝手に出されないか心配です

離婚の意思がないのに離婚届が提出されることを防ぐため、あらかじめ本籍地または住所地の市区町村に「離婚届の不受理申出」をしておくことができます。

Q2. 証人が見つからない場合はどうすればよいですか

友人・知人のほか、行政書士など専門家に証人を依頼できる場合があります。証人がどうしても用意できない場合は、調停離婚への切り替えも選択肢になります。

Q3. 離婚届はどこでも受け取れますか

離婚届の用紙自体はどの市区町村窓口でも入手できます。ただし提出先は夫または妻の本籍地・所在地の市区町村に限られます。

まとめ

離婚届は、協議離婚の場合は証人2名の署名と、未成年の子がいる場合は親権者の記載が必要です。2026年4月の民法改正により親権は単独親権・共同親権のいずれかを選べるようになったため、子どもがいる場合は最新のルールを市区町村や家庭裁判所で確認しましょう。調停離婚・裁判離婚の場合は証人は不要ですが、調停調書などの添付書類が必要になります。届出先は夫または妻の本籍地・所在地のいずれかです。

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