氏名変更の手続きガイド
氏名(氏と名)が変わる場面にはいくつかの種類があります。結婚・離婚・養子縁組など身分関係の変化に伴って氏が変わる場合と、身分関係の変化を伴わずに氏や名そのものを変更したい場合とでは、必要な手続きが大きく異なります。ここでは両方のケースについて、手続きの違いと必要書類をわかりやすく解説します。
結婚・離婚・養子縁組に伴う氏の変更
結婚(婚姻)の場合
結婚すると、夫婦のどちらか一方が相手の氏を称することになります(民法750条)。婚姻届にどちらの氏を称するかを記載して提出すれば氏が変わり、この手続きに家庭裁判所の許可は必要ありません。
離婚の場合
婚姻によって氏を変えていた人は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります(復氏、民法767条1項)。ただし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届)を市区町村に提出すれば、離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けることができます。この届出も家庭裁判所の許可は不要です。3か月を過ぎてから婚姻中の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
養子縁組の場合
養子は原則として養親の氏を称します(民法810条)。縁組の届出をすることで氏が変わり、氏の変更自体に家庭裁判所の許可は必要ありません(未成年者を養子とする普通養子縁組では縁組そのものに家庭裁判所の許可が必要な場合がありますが、これは縁組の許可であり、氏の変更を個別に許可するものではありません。特別養子縁組は縁組の成立に家庭裁判所の審判が必要です)。
身分関係の変化を伴わない氏・名の変更
結婚や離婚などのライフイベントを伴わずに、今の氏や名を変えたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで市区町村に届け出る必要があります。氏の変更と名の変更では、求められる要件が異なります。
氏の変更(戸籍法107条1項)
氏を変更するには「やむを得ない事由」が必要です。氏を変更しないと社会生活上著しい支障が生じる場合などに限られ、単なる好みや希望だけでは認められにくいとされています。戸籍の筆頭者とその配偶者が家庭裁判所に許可の申立てを行い、許可の審判を得たうえで市区町村に届け出ます。
名の変更(戸籍法107条の2)
名を変更するには「正当な事由」が必要です。氏の変更に比べると認められる範囲はやや広く、通称として長年使用してきた実績がある、珍奇・難読で社会生活に支障がある、性同一性障害に関する事情があるなどの場合に認められることがあります。家庭裁判所に許可の申立てを行い、許可の審判を得たうえで市区町村に届け出ます。
いずれの場合も、実際に許可されるかどうかは個別の事情によって判断が分かれます。詳しい要件や申立ての進め方は、家庭裁判所や弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
届出先と受付時間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 本籍地または所在地の市区町村役場 |
| 受付時間 | 平日8:30〜17:00(自治体により異なる。婚姻届・離婚届は夜間・休日の時間外窓口でも提出可能な場合が多い) |
| 家庭裁判所の許可が必要な場合 | 許可の審判を得てから市区町村へ届出(届出期限は許可審判確定後1か月以内が目安。詳細は家庭裁判所・市区町村に確認) |
必要書類
結婚・離婚・養子縁組に伴う氏の変更の場合
- 婚姻届・離婚届・養子縁組届(それぞれの届出書に氏の変更も反映される)
- 届出人の本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
- 証人(離婚届の場合。婚姻届にも証人欄がある)
家庭裁判所の許可を得て氏・名を変更する場合
- 氏の変更許可申立書・名の変更許可申立書(家庭裁判所に提出)
- 戸籍謄本
- 変更の必要性を示す資料(通称としての使用実績を示す書類など、事情により異なる)
- 家庭裁判所の許可審判書謄本(許可後、市区町村への届出に添付)
よくある質問
Q1. 婚姻・離婚に伴う氏の変更にも家庭裁判所の許可は必要ですか
いいえ。婚姻届・離婚届・養子縁組届など身分関係の届出に伴って氏が変わる場合は、市区町村への届出のみで足り、家庭裁判所の許可は不要です。家庭裁判所の許可が必要になるのは、身分関係の変化を伴わずに氏や名そのものを変更したい場合です。
Q2. 名前の一部の漢字だけを変えたい場合も家庭裁判所の許可が必要ですか
はい。戸籍上の名の一部でも変更する場合は、名の変更許可の申立てが必要です。単なる書き間違いの訂正など、変更ではなく訂正にあたるケースは別の手続きになるため、まず本籍地の市区町村に相談することをおすすめします。
Q3. 許可の申立てに費用はかかりますか
家庭裁判所への申立てには収入印紙代など一定の費用がかかります。金額は申立ての種類によって異なるため、申立て先の家庭裁判所に確認してください。
まとめ
結婚・離婚・養子縁組に伴う氏の変更は、それぞれの届出をするだけで手続きが完了し、家庭裁判所の許可は必要ありません。一方、身分関係の変化を伴わずに氏や名そのものを変更したい場合は、家庭裁判所の許可(氏の変更は「やむを得ない事由」、名の変更は「正当な事由」)が必要です。どちらのケースにあたるのかを最初に整理したうえで、必要な手続きを進めましょう。