ペットの登録届出と予防接種ガイド
犬を飼い始めたら、法律に基づく登録届出と予防接種が必要です。一方、猫には犬のような登録の法的義務はありませんが、マイクロチップに関するルールがあります。ここでは犬の登録・狂犬病予防注射の手続きと、猫を含めたマイクロチップ装着のルールについて解説します。
犬の登録届出(狂犬病予防法)
登録が必要な犬
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼う人は、市区町村への登録が義務付けられています。生後91日未満の子犬を飼い始めた場合は、生後91日を経過した日から数えて手続きを行います。
届出期限
犬を取得した日(生後91日未満の場合は生後91日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地の市区町村へ登録を申請します。登録は、その犬が生きている間に1回だけで足ります。ただし、飼い主の変更や住所の変更、犬が死亡した場合などには、別途届出が必要です。
届出先
犬の所在地(飼い主の住所地)を管轄する市区町村役場、または委託を受けた動物病院などで手続きできる場合があります。
必要書類・費用
- 犬の登録申請書(窓口で入手)
- 本人確認書類
- 登録手数料(自治体によって金額が異なります。最新の金額は登録先の市区町村に確認してください)
登録が済むと「鑑札」が交付されます。鑑札は犬の首輪などに着けておくことが法律上の義務です。
狂犬病予防注射
年1回の接種義務
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は、年1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。多くの自治体では春(4〜6月頃)に集合注射を実施していますが、動物病院で個別に接種することもできます。
注射済票の交付
予防注射を受けると「注射済票」が交付されます。注射済票も鑑札と同様に、犬に着けておく必要があります。
猫の扱い
猫については、狂犬病予防法に基づく登録の義務はありません。飼い犬のような登録制度は法律上、犬のみが対象です。ただし、自治体によっては猫の適正飼育に関する条例や、屋外飼育に関するルールを定めている場合があるため、気になる場合はお住まいの自治体に確認するとよいでしょう。
マイクロチップの装着(動物愛護管理法)
販売業者は義務、既存の飼い主は努力義務
2019年の動物愛護管理法改正により、2022年6月1日から、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップなど)が犬や猫を販売する際には、マイクロチップを装着し、指定登録機関に飼い主情報を登録することが義務付けられました。
一方、販売業者以外の一般の飼い主、つまりすでに犬や猫を飼っている人については、マイクロチップの装着・登録は義務ではなく努力義務とされています。
マイクロチップと犬の登録の関係(みなし登録)
マイクロチップを装着し指定登録機関に登録した犬については、その情報が市区町村への狂犬病予防法上の登録とみなされる特例があります。マイクロチップによる登録と、市区町村への犬の登録・注射済票の手続きがそれぞれどう扱われるかは自治体や登録機関によって案内が異なる場合があるため、詳細は登録先の市区町村または指定登録機関に確認してください。
よくある質問
Q1. 犬の登録を忘れていた場合はどうなりますか
気づいた時点ですみやかに市区町村へ登録の届出をしてください。狂犬病予防法では、登録や予防注射を怠った場合の罰則規定が設けられています。
Q2. 引っ越しをした場合の手続きは
犬の所有者の住所が変わった場合は、新しい住所地の市区町村(同一市区町村内での転居の場合はその市区町村)に住所変更の届出が必要です。鑑札や注射済票の情報も更新されます。
Q3. 猫にもマイクロチップは必要ですか
犬猫等販売業者から購入した猫にはマイクロチップ装着と登録が義務付けられています。すでに飼っている猫については、装着は義務ではなく努力義務です。
まとめ
犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき生後91日以上で30日以内の登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。猫には犬のような法律上の登録義務はありませんが、犬猫等販売業者から購入する犬猫にはマイクロチップの装着・登録が義務化されており、既存の飼い主には努力義務とされています。手続きの詳細や手数料は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の案内も確認しておきましょう。